墓じまいして散骨する! その実務と注意点
◆自主的なガイドラインとして、遺骨を粉骨すること。
・火葬場の併設施設として粉骨室を有しているところもある。(一遺骨、約3万円) 形状が分からないように細かくパウダー化する必要があります。
◆散骨する場所の考慮と配慮。
・海への散骨をする場合には、海水浴場や養殖海域
観光地そして漁業区域・航路海域などのほか海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にも留意します。
・山などの陸地に散骨する場合には、その土地の所有者の許可が必要です。(いわゆる地主、国有地ならば国、あるいは寺領地など)また水源地に近接していた李、近隣住民の生活空間や観光名所などは当然ながらできません。登山愛好家などの山岳に部分散骨する事などはよくありますが、厳密には許可されたものではありません。
◆自治体によっては条例で禁止しているところもありますので十分注意が必要です。
・北海道(長沼町・七飯町・岩見沢市)・長野県諏訪市・埼玉県本庄市・静岡県御殿場市 ・静岡県(西伊豆町・熱海市・伊東市)・東京都・神奈川県湯河原町など、禁止や事前の確認を要する自治体がある。